
アメリカのW-9フォームについて
現在、アメリカのアフィリエイトプログラムに参加しています。
今までは、アフィリエイト報酬を小切手で受け取っていたのですが、先日、アメリカの銀行口座を開設したので、その口座を報酬受取りに指定したところ、そのアフィリエイトプロバイダーから、「W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification」というフォームが送られてきました。
本来は、アメリカ在住者向けのフォームらしいのですが、フォームと共に、「日本在住の方も名前・住所・サインを記入して送りなさい。送らないと28%の源泉を引きます。」とメールが来ました。
私は日本在住なのに、なぜこのようなものを書かなければいけないのでしょうか?また、このフォームを提出することによって、アメリカから課税されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2005-09-25 11:36:56
>>アメリカから課税されるのでしょうか
もちろん課税されます。アメリカで得た所得はアメリカに税金を納めなければなりません。
日本に住んでいない外国人であっても、日本で得た所得については日本に対して税金を納めています。
>>W-9について
あなたは日本の居住者のようですのでW-9は提出できません。
http://www.irs.gov/instructions/iw9/ar02.html#d0e43
ここに書かれているように、U.Sの税法上居住者あるいはcitizenである必要があります。
>>課税に対して
日本と米国とは租税条約を締結しているので、申請をすれば軽減税率を適用してもらうことができます。
申請先としては現在2箇所考えられます。
(1)銀行:銀行にW8BENという申請書を提出すると、利子にかかる税金の源泉徴収が軽減されます。
(2)あなたの米国内の雇用先:あなたの雇用先に対して、あなたがtax Treaty(租税条約)の恩恵を得られる立場にあることを申請し、Tax withholding(源泉徴収)を軽減してもらう。雇用形態などによって書類も違うかもしれませんが、私は雇用先にForm8233を提出しています。
米国内の会社に対して、あなたがnon-resident alienであることを連絡し、必要な書類を確認してはいかがでしょうか。
仮に源泉徴収された場合でも、tax returnの手続きを行えば余分に徴収された税金の払い戻しはあります。米国内に口座を開いたのであれば、そのような場合でもスムーズですね。
詳しくはIRSのホームページでご確認ください。必要書類もdownloadできます。
参考URL:http://www.irs.gov/index.html
投稿日時 - 2005-09-27 04:38:29
どうもありがとうございます。
しかし、小切手で受け取っていた時は、アメリカから課税されず、アメリカの銀行振込に変えたとたんに課税対象にされるというのも変な感じがします。、
投稿日時 - 2005-09-27 12:17:59
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回答(3)
日本居住者が米国で発生する所得に対して提出が必要な書類は,W-9ではなくW-8BENですね。
これを出すと,非居住者として扱われ,課税上有利になる。(というか,W-9だと書きようがないし,かりに無理やり書いたとしても,居住者としての課税になって不利ですよ)
日本人が米国の証券会社や銀行口座をつくったときには,W-8BENを提出するように要請されます。
たぶんそのプロバイダーは,こうした事情を知らず,利用者に一律にW-9を送っているのではないですか。
W-8BENはリンク先から手にはいるので,プロバイダに問い合わせのうえ,記入して送ってみたらいかがでしょうか。
書き方もそのサイトにあります。
参考URL:http://www.option-dojo.com/st/w-8ben.html
投稿日時 - 2005-09-25 13:47:19
どうもありがとうございます。
一度、アフィリエイトプロバイダーに問い合わせてみます。
投稿日時 - 2005-09-27 12:16:03