
シャチハタ印はどうして公的文書で使えないの?
警察の紛失届けの書類の印鑑をシャチハタで押そうとすると、
シャチハタは不可なので拇印にしてくださいといわれました。
どうしてシャチハタは公的な書類では不可なのでしょうか?
法的な根拠があるのでしょうか。
シャチハタは2600円、三文判は100円で購入してるんですけど。
また印影をみて、これは三文判であるか、シャチハタであるのか判断ができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2005-12-12 00:35:04
こんにちは。公務員です。
>どうしてシャチハタは公的な書類では不可なのでしょうか?
ANo.1さんのとおりです。用紙によっては、シャチハタの判子のインクでは滲んでしまって、一年ぐらいで何と書いてあるのか判別できなくなる事もあります。
>法的な根拠があるのでしょうか。
はっきりとした法的根拠はありませんが、しいて言えば、シャチハタは分類するとスタンプ(ゴム印ですね)ですから、印鑑に当りません。
また、印鑑登録条例では、ゴム印はダメと決められています。これは法的にダメだと言う一例ですね。
>シャチハタは2600円、三文判は100円で購入してるんですけど。
役所の文書で一番多いのは、3~5年保存ですから、1年で見えなくなると困るんですね。値段の問題ではないんです。要は朱肉を使っているかどうかです。
>また印影をみて、これは三文判であるか、シャチハタであるのか判断ができるのでしょうか?
印鑑は、良くも悪くも役所の基本ですから、役人は見分けるプロです。私でしたら、一目で分かりますよ。
ちなみに、思いっきりごねた方がいて、折衷案でシャチハタの印鑑を朱肉で押してもらった事がありましたが…(苦笑)
投稿日時 - 2005-12-12 00:59:00
ありがとうございます。
シャチハタ株式会社に問い合わせましたら次のような回答を得ました。
「現在のXスタンパー(顔料系Xスタンパ-)は色素に顔料を使用しておりますので書類に捺印された通常の保管状態(屋外などで直射日光が当たらない場所)であれば、実績と致しまして20年間変化が無いことを確認しております。」
公文書として使用できないのは、ゴムなので変形があることとシャチハタ登場初期に紙によっては滲むことがあったためではなないかとのことです。
投稿日時 - 2005-12-14 00:20:16
このQ&Aは役に立ちましたか?
12人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(4)