
公務員と独立行政法人機関の違い
独立行政法人機関での育児休業給の給付について、お尋ねします。
私どもは元は国の機関だったのですが、当職員がこの度独立行政法人になって初めて出産、育児休業を取得することになりました。
独立行政法人と同時に雇用保険にも加入しました。
しかし福利厚生は共済のままです。該当する職員は法人化以降勤務しており、当然のことながら雇用保険も支払っております。
しかしながら当機関の事務局(本部)から育児休業給付金は支給しない
と回答されました。
公務員と独立行政法人機関の違いにより給付が受けられないとの区別が
あるのでしょうか?またそういう法律があるサイト等あれば、御教示ください。
投稿日時 - 2008-03-11 11:52:07
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回答(3)
こんにちは。
もしかしたら外してしまっているかもしれませんが、法的根拠は、おそらく「独立行政法人通則法」です。
独立行政法人通則法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/houjin1-h.html
このうち、特定独立行政法人は厄介で、身分が「国家公務員」でありながら、本来の国家公務員であれば適用されるはずの法律が、適用されません。
したがって、これに該当している可能性があります。
■ 独立行政法人通則法
第51条
特定独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
★ 特定独立行政法人とは?
独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるもの
★ 特定独立行政法人(一覧)
http://www.jinji.go.jp/kisya/0510/zenfuri2-2.pdf
第59条
次に掲げる法律の規定は、特定独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
1 労働者災害補償保険法の規定
2 国家公務員法第18条、第28条(第1項前段を除く。)、第29条から第32条まで、第62条から第70条まで、第72条第2項及び第3項、第75条第2項並びに第106条の規定
3 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定
4 一般職の職員の給与に関する法律の規定
5 国家公務員の職階制に関する法律の規定
6 国家公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項(注:育児休業期間中の無給)、第7条の2(注:育児休業取得に伴う臨時的任用)、第8条(注:育児休業取得者への期末手当)及び第11条(注:育児休業取得者への退職手当)の規定
★ 国家公務員の育児休業等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO109.html
以上はあくまでも一例で、このほかにも、独立行政法人に関しては、いくつかのややこしさがあります。
このため、基本的には、給付のひとつひとつについて、独立行政法人ごとの個別法で定められる必要があります。
例:
独立行政法人国立健康・栄養研究所 育児休業等に関する規程
http://www.nih.go.jp/eiken/assets/images/ikujikyugyo2.pdf
独立行政法人医薬基盤研究所 育児休業等に関する規程
http://extweb.nibio.go.jp/img/information/date/4-3-1.pdf
独立行政法人大学入試センター職員育児休業等規則
http://extweb.nibio.go.jp/img/information/date/4-3-1.pdf
Google で、「独立行政法人 育児休業」を「Andキーワード検索」(間にスペースを入れて検索)してみて下さい。
いろいろと出てくると思いますよ。
投稿日時 - 2008-03-11 12:51:05