
NHK受信料の契約者について
NHKの受信料契約者のついて質問です。
今年の初旬、父が他界致しました。その後、父名義の契約による受信料の請求書がNHKより届きました。(テレビはケーブルテレビです)母は生存しておりますが、今入退院を繰り返しテレビなど見れる状態ではありません。ですが、こちらも父から母名義にして受信料を支払う旨を電話で伝えたのですが、NHKの言い分は、名義が誰であろうとの決まりはない。一世帯にテレビがある以上、入退院を繰り返してテレビを見ようが見まいが関係ない。放送法により支払う義務が生じる。また名義変更届けを即提出して下さい。との一点張りでした。
こちら側は、母名義に変更するつもりでいたのにNHKのあまりの不誠実に怒り心頭で受信料は支払うつもりはない。と言ってしまいました。・・・この状態で法律上、放っておいて良いのでしょうか?
投稿日時 - 2008-11-30 12:08:44
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回答(6)
テレビを見ていないのなら、処分してしまえば良いのでは?
もし、現在のテレビがアナログ専用だとして、ケーブルテレビがパススルー方式ならいずれデジタル対応に買い替えることになるわけですし、いったんNHKは解約して、視聴ができるようになってから改めて契約すれば良いと思います。
あるいは、セットトップボックス等を返却してケーブル契約を休止するとかでも良いと思いますが。
単にケーブルを外して倉庫にしまいこんでも放送法上は解約は可能となると思いますが、NHKに納得させるのは少し面倒かも知れません。
退院期間の一時的な防災・生活情報程度ならラジオで十分です。
投稿日時 - 2008-11-30 18:04:38
テレビはケーブルテレビとのことですので、一部の解釈には「ケーブルテレビ契約者には、NHKへの支払い義務は無い」というのがあります。
参考HPとブログ
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200501301200.htm
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/catvriron.html
それに対するNHKの見解と、放送受信規約です
http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase.html#3
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
で、放送法です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
私は、法律の専門家ではないので、どちらの言い分が正しいのかは分かりません。
どうも、脱法って感じですかね。
>この状態で法律上、放っておいて良いのでしょうか?
う~ん、すでに契約関係にあるので、NHKから督促が来る可能性はありますね。
ただ、契約者(世帯主)が死亡してるので、契約が失効している可能性はあります。
実際、「世帯主の死亡→契約失効→相続人への名義変更」という手続きになるとのNHK側の回答をもらった人もいるようです。
こちらに色んな事例が載ってるのでどうぞ。
http://simoyanjp.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bbs.cgi?mode=spanshow&span=10038,10039,10045,10111,10116
以下は、個人的な意見ですが、トラブルを避けるにはやはり名義変更して再契約して支払った方が無難だとおもいます。
CATVですと、少し割安になる団体一括支払いを行ってる場合もありますので、加入してるCATV会社に確認してみるもの良いかもしれません。
投稿日時 - 2008-11-30 15:47:32
♯1です。
細かいことですが、私の回答が間違っているかのような回答が見られたものですから・・・
実際に、資産を換金し、徴収した事例があるのかどうかまでは知りませんが・・・
参考URL:http://www.asahi.com/culture/tv_radio/TKY200610050372.html
投稿日時 - 2008-11-30 12:58:21
日本放送協会放送受信規約第10条第1項に定める放送受信料免除の基準は、次のとおりとする。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/menjyo_01.html
公的扶助受給者の場合は全額免除になります。
解約についてのノウハウ
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
>受信料は支払うつもりはない
踏み倒しと言う手段もあります。
投稿日時 - 2008-11-30 12:24:57
質問者様は、
(1)お母様に名義変更して、
(2)受信料を支払う
とNHKに申し出た。
それに対してNHKは
(1)支払の義務があること
(2)名義変更してほしいこと
を返答した。
たとえて言うなら、
「○○させていただこうと思うのですが」という申し出に対し、「それは困ります、あなたには○○する義務があるのです、すぐに○○してください」と言っているようなシュールな会話です。
単なる言葉の行き違いとしか思えません。
このままほっておけば、支払の督促を受け、それでも支払わなければ、資産が差し押さえられ、強制的に支払させられるのではないでしょうか?
投稿日時 - 2008-11-30 12:22:12