
NHK受信料金について
フレッツ光テレビの導入を検討しています。
そこで質問なのですが、光テレビでも
NHKの受信料金は必要なのでしょうか?
NTTに問い合わせしたら 『必要』と答えられましたが、
NHKを見るつもりはありません。
普通の地上波テレビが見れれば良いのですが・・・
どうもNHKの受信料が納得できないです。
どの様に対応したら良いか ご教授お願い致します。
投稿日時 - 2009-07-08 18:48:41
似たような物に、CATVでのNHKの扱いがありますね。
[参考]CATVには契約義務はない!
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/catvriron.html
[参考]有線放送はやはり放送でないのか
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200602122100.htm
これらの主張に準ずるなら、光テレビも電波を直接受信している訳ではないので&支払い(契約)の義務が法律上明記されていないので、NHKと契約する義務は無い、と主張する事も可能です。
まぁ、そもそも契約しなければ料金支払う必要も無い訳で。
投稿日時 - 2009-07-10 00:05:41
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回答(9)
>光テレビでもNHKの受信料金は必要なのでしょうか?
NTTとNHKは関係ありません。テレビがある限り、受診料は払わなければいけません。
>どうもNHKの受信料が納得できないです。
NHK設立の趣旨です。
「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、且つ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと」
都会の人はわからないでしょうが、昔はNHKしか映らない山村・離島もいっぱいありました。今でもわずかですがあります。NHKは採算を度外視して電波塔を日本中に立ててきました。
また、HNKが開発した技術を、民放も使っています。テレビ放送全体の水準向上のためにNHKは努力しています。
ところで、民放はタダだとお考えですか。製品の値段の中に、しっかりコマーシャル費用分も入っているのですよ。
投稿日時 - 2009-07-08 19:30:15
そういう地区があることをはじめて知りました。
確かに CM代かかってますよね。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2009-07-09 11:49:13
放送を受信できる状態の設備を持ったら契約し、契約したら受信料を払う、が放送法です。ただし、放送を受信するとは地上波を直接受信すること、のような記述もあります。直接受信でないのにケーブルテレビ等を、NHK側は支払いの対象だと主張していますが、それは拡大解釈だと言う人もいます。判例もないはずで、どちらとも言えない、が回答だと思います。間に入っているNTTを見方に付けるべく、戦ってみてはどうでしょうか?
投稿日時 - 2009-07-08 19:21:33
アンテナも付いてなくて
どうやってテレビを受信しているのかが
わかるのか疑問ですね。
投稿日時 - 2009-07-09 11:48:05
郵政行政六法/放送法で規定されています。
法律です、納得するしかありません。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/broad2a_rev98.html
投稿日時 - 2009-07-08 19:03:34
ありがとうございます。
投稿日時 - 2009-07-09 11:46:43
はじめまして、よろしくお願い致します。
似たような質問がありましたので、下記を参考に!
>どうもNHKの受信料が納得できないです。
どの様に対応したら良いか
受信料を払っていない人がいます。建前では、放送法で支払うことになっていますが、NHKの不祥事で拒否しても可能?
色々ありまして、前のようにNHKの受信料の取立てはこなくなりました。
NHKは無視しましょう。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4798668.html
投稿日時 - 2009-07-08 19:01:17
そのような対処方法があるのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2009-07-09 11:46:03
wikipediaに「NHK受信料の法的根拠」というのがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK受信料#NHK.E5.8F.97.E4.BF.A1.E6.96.99.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.A0.B9.E6.8B.A0
受信契約・受信料に関しては放送法32条に規定されている(他条文の準用規定にも注意が必要である)。
放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があることになる。また、放送法32条2項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかる。
要するに受信設備を設置した時点で「放送の受信についての契約をしなければならない」ので支払いが必要という事ですね。
投稿日時 - 2009-07-08 18:57:04
有り難う御座います。
投稿日時 - 2009-07-09 11:43:20