生命保険の死亡保険金受け取りについて
どなたか教えてください。よろしくお願い致します。
生命保険の契約内容
保険契約者=子、被保険者=子、受取人=親
保険料の支払(負担者)=親
死亡保険金の額=5000万円
被保険者(子)には配偶者と子が有り、保険料の負担者の親と同居
以上の内容で被保険者の子が自殺した場合、親が受け取る保険金(5000万円)にはどのような税金がかかるのでしょうか?
生命保険では契約者と受取人が違う場合で法定相続人以外(子に配偶者と子があるため)の受け取りの場合は、保険金の控除が無いと聞きました。このために多額の税金がかかってしまうのではと心配です。
亡くなった原因が自殺ということや小さい孫の今後の養育費用のことなどから、税金が軽減される特例のようなものもあるのでしょうか?
なお、受取人=親になっていたことに特に意味はありません。前の保険の引継ぎからそのままだったためと思われます。
投稿日時 - 2005-01-05 06:57:00
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回答(5)
保険料の引き落とし口座が親の口座だったのでしょうか。その場合、実際には、契約者の名義はともあれ「保険料負担者=契約者」とみなされるので、親の所得税(一時所得)になるかと思います。
なお、税金軽減の特例はないです。
また、契約加入後早期の自殺でないか確認してください。
投稿日時 - 2005-01-06 03:43:01
回答いただきありがとうございます。
引き落としは親の口座からで契約後10年経過していました。
名義に関係なく「保険料負担者=契約者」とみなされるという点はとても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-01-06 07:01:54