個人情報保護法に基づく履歴書の返還について
個人情報保護法を使って就職活動で使用した履歴書の返還はもとめれるのでしょうか?一応履歴書の返還には応じることができませんといつも書いてありますが。もしできるのであれば個人情報保護法のどの文言が根拠でどのようにしたらいいでしょうか?
投稿日時 - 2005-04-08 11:37:46
個人情報保護法は明示された目的(今回は採用に当たっての資料)以外に使用された場合には「削除」を求めることが出来ますが、それ以外には削除ましてやデータの返却規定は存在していません。
たとえば履歴書内容でDM(その会社からの就職関係を除く)が来たりしたら削除対象ですが、就職できないからの履歴書返却を求めることは無理です。
又、データの返却義務はありません。あくまで削除です。
投稿日時 - 2005-04-08 12:08:19
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回答(4)
仮に面接先の起業が全国に多くの支店を有し、従業員の採用を個々の支店で行っているとします。そのような場合に「A店で不採用になった者がB店に面接に行く」ことも十分ありえます。不採用の理由が「あまりにも住所が遠方である」などの理由ならいいのですが、「経歴を詐称した為」等、何か後ろめたい理由での不採用であった場合などは、起業側に情報が残っていないと思わぬ不利益を被ることもあります。
以上のような理由から、起業としても人材募集を円滑に行うために「履歴書」に記載された情報は大変必要なものなのです。ですので個人情報保護法の立法に際してもその点は考慮され、「目的内の利用」に関する限り、当該個人からの「履歴書の返還及び処分」に応じる旨の法的根拠は与えられませんでした。
ただし企業側が自主的に「不採用の場合は適切に処分いたします」などの規定を設けている場合は多いかと思います。・・・もちろん本当に処分されたかどうか確かめる術はありませんが。
投稿日時 - 2005-04-08 14:02:39