共有名義の不動産の売買について
自分勝手な父親のためにとても困っています。
末期がんであるにもかかわらず、不動産(土地は父の名義、建物は兄の名義、しかもまだ兄名義でのローンが残っています)を売って、保証金3千万の老人ホームに入居すると騒いでいます。
私たちはそんな無駄なことはせず、要介護の母のために少しでも財産を残してあげてほしいのですが、自分の事しか頭にない父親は、不動産業者にも話をして、売る手配をしています。
そこで不動産業者からは、「所有権者同士の異議(争い)は当事者で解決をし、業者には迷惑をかけない」旨の「確約書」を作成しろ、と言われました。
まず1番目の質問は、この確約書を作成して、兄が捺印することに、何か不利益は生じるでしょうか?ということです。
兄は、不動産を売るのは構わないが、借金を返せば手元にはいくらもお金が残らないこと、もし残ってもそのお金を父が独占するのであれば、売りたくない、と言っております。
ここで問題なのは、母の名義の不動産が何もないということです。母には何の権利も発生しないのでしょうか?
母は施設で介護を受けており、その老人ホームに父と一緒に入居することはできないし、本人にもその意思は全くありません(両親はたいへん不仲です)
ですから、今後私たちが母の面倒を見るにしても、母個人のお金が必要なのです。それに、母の名義ではないとはいえ、その土地を買うのに母の労苦があったのは言うまでもありません。
私たちはどうすれば良いのか、途方にくれております。何でも良いので何かアドバイスをいただけたら、と思います。
投稿日時 - 2005-05-24 23:38:53
>「所有権者同士の異議(争い)は当事者で解決をし、業者には迷惑をかけない」旨の「確約書」を作成
当事者というのは、お父さん(土地) VS お兄さん(家)ですか?
確約書というのは、内容が不明確なのですが想像すると、
1.土地と家を同時に売却します。
2.土地を売却します。
のどちらかですか?
私は1ではないかと想像しますが。
2は一般的には家が建っている土地で、土地のみを買うひとはまずいないのではないかと思います
更に土地には家のローンの抵当権が付いていませんか?この場合2の可能性は少ないと思います。
(土地だけを買いたい、という人が今いるのですか?)
ですのでここから先は1を前提で書きす。
>兄が捺印することに、何か不利益は生じるでしょうか?
住宅ローンの借金は返せたが、これまでの住宅取得、維持の労力が無になる。
住宅が無くなり、金銭的な負担が増える。
ご理解していると思いますが大きな不利益が出ます。
>母の名義の不動産が何もない
お父さんの同意が必要ですが、土地を夫婦共有名義にしてはどうですか?
難しいとは思いますが。
以上は素人考えです。
以下、私ならという見地で考えを述べます。
私なら確約書には同意しません。
いくら余命少ないお父さんの言うこととはいえ、将来に対する不利益が大き過ぎます。
お父さんに対しては敢えて理解を求めたりはしません。
家族には負担を掛けるでしょう。自分の考えをよく説明をして、しかしじっと今は耐えます。
お兄さんには自分の家族の将来の為にも、辛くても良い判断をされる事を願っています。
投稿日時 - 2005-05-25 12:46:12
アドバイスありがとうございます。おっしゃる通り、父は土地と建物を同時に売却するつもり(父名義の土地はローンの抵当になっている)です。
また、本人は癌のことは知ってますが末期とはしらず、健康食品にあれこれ手を出して毎月何十万円もかけています。このために最近は母のためにお金を出そうとせず、母名義の預金までも自分の口座に入れてしまいました。自分の親ながら情けないです。
母から離婚申立てをして財産分与する方法も考えております。兄も私もまだ未成年の子供を何人も抱えており経済的に母の援助をすることはできない状態です。
アドバイスを元にもう少し兄と良く考えてみます。
投稿日時 - 2005-05-25 14:00:24
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回答(2)
>この確約書を作成して、兄が捺印することに、何か不利益は生じるでしょうか?
この確約書は、建物を売ることについて異議を述べないというものならば、文句なしに建物が売られてしまいます。
売買代金を、土地と建物に分けて、別の口座に振り込んでもらうという約束ができないなら、お父様に独占される可能性大です。
>母の名義の不動産が何もないということです。母には何の権利も発生しないのでしょうか?
不動産については、何の権利もありません。
離婚して、財産分与することもありえますが、離婚できるかどうかが微妙です。
また、(縁起でもありませんが)お父様が亡くなられた場合、土地の半分はお母様が相続されます。
ただ現時点でも、夫婦の間では扶養義務が生じます(752条)。夫は自己の最低限の生活を割ってでも扶養しなければなりません。
扶養の方法についてはその財産状態などをふまえて協議することになりますが、協議が整わないときは家庭裁判所に決めてもらえます(879条)。
たとえば、扶養の方法として、売買代金の一部をお母様に贈与すると言う方法もありえます。または、毎月いくらかを振り込むことを義務付けられます。
このあたりは、ぜひ弁護士に相談され、家庭裁判所を入れた手続きを取られるべきだと思います(ただ、お父様がかわいそうな気がします)。
これは限られた文面ゆえの誤解なのかもしれませんが、お父様は末期がんなのですよね。一般的には、余生を思う存分楽しんでいただくのが良いとされます。保証金も結構返還されるのではないでしょうか(誤解であれば申し訳ありません)
投稿日時 - 2005-05-26 01:45:00
ご回答ありがとうございます。
確約書は、現在父と兄の意見が相違しているので、今後不動産売買に当たって、業者にはこちらの意見相違によって迷惑をかけずに、当事者同士で解決する、という内容のものらしいです。
父は自分自身のことで頭が一杯で、母の扶養義務があることについては、考えもしない、という状態です。余生を有意義に生きる、残される家族を思う、なんてことは念頭にありません。先日も母が入院した際の入院費すら払いませんでした。
余命どのくらいかわかりませんが、入居希望のホームだって、現在建設中なので、お金だけ払って入居できないこともありえます。
父は私たちの話には耳も傾けず、何か言えば「俺がどうなってもいいのか!!」と怒鳴り散らす始末。全くお話になりません。
先に回答していただいた方の仰るとおり、今はじっと耐えて時が経つのを待ちたいのですがせっかちな父はとにかく「早く早く」「お金お金」と騒ぎまくっています。
母は9割くらい、離婚する覚悟でいるようですが、身障者のために全ての手続は人の手を借りないとできません。私たちももう疲れてしまいました。やはり弁護士さんなどに相談するのが良いのでしょうが、そんなお金もありません。。。
投稿日時 - 2005-05-26 09:34:55