職場の身元保証人のことで質問です
夫が飲食店の店長をしています。会社から前回の身元保証人の期限が切れた為、新たに身元保証人2名の署名・実印押印・印鑑証明の提出を求められています。事情があり前回と同じ人には頼めなくなりましたので新たに探して、1人は親戚にお願いすることになりましたが、どうしてももう一人が見つかりません。親戚も少なく両親も他界しているので頼める人がいません。そこで質問したいことは
・このままどうしても見つからない場合、それが正当な理由として解雇されるということはあるのでしょうか。ちなみに、1人しか見つからないと会社に申し出たのですが受け入れられなかったそうです。
・飲食店では身元保証人の保証の範囲はどれぐらいなのでしょうか。例えば過失で店が食中毒を出して最悪にも誰かが死んでしまった場合や火災が起きてしまった場合、責任者である夫とその身元保証人は賠償金などを支払う義務があるのでしょうか。もしあるのでしたら友人などには迷惑をかけられないのでなおさら頼めません。
ちなみにその会社はレジのお金が合わなくても社員に穴埋めさせるような会社です。
投稿日時 - 2006-04-20 15:57:26
そもそもNo.2さんのっしゃる通り身元保証人をさらに用意する必要はありません。
また、
身元保証人が見つからなくとも解雇されることはありません。
万が一解雇されたり、不当な処遇を受けた場合は
会社に対してさまざまな要求ができます。
この要求に関してはとりあえずおいておきます。
保証の範囲に関してですが、相談内容の例えであれば、
会社には使用者責任がありますので
まずは会社が損害賠償責任を負います。
その後会社から相談者様の夫へ賠償請求されることもありますが、
一般的には全額支払う義務はありません。
やはり会社側の使用者責任はかなり重いわけでして。
入社時に用意する保証人するのと、その後に用意する保証人とでは
保証義務(責任)の度合いが違います。
さらにそれが友人程度の関係であれば義務はかなり少なくなります。
以上を踏まえて会社が何を言おうが
今回の相談内容での保証人の義務はかなり少なくなります。
投稿日時 - 2006-04-20 18:54:41
ご丁寧に分かりやすい回答ありがとうございます。不当な処遇を受けた場合とありますが、会社から身元保証人が見つからず提出期限までに提出しない場合は減給すると言われています。これも不当な処遇になるのでしょうか。
投稿日時 - 2006-04-20 22:57:00
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回答(4)
ふつうは身元保証の期間がすぎたらあとは会社としてそれまで当人行動などがわかっていますからそれ以降は会社が管理責任を負うのが普通で、新たに身元保証人を立てる必要はありません。
また故意かよほど重大な過失がない限り本人や身元保証人に補償させるのは疑問があります。
投稿日時 - 2006-04-20 16:05:03
分かりやすい回答ありがとうございます。新たに身元保証人を立てる必要がないとは初めて知りました。会社にそう言ったら提出するのを回避できればいいのですが・・・会社のえらい人たちはそのこと知らないのでしょうかね。
投稿日時 - 2006-04-20 23:13:10