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回答(1)
私の職業上でわかる範囲でお答えしますが、専門家ではないので回答には至らない点をご理解ください。
類似の商品では、鎮咳、去痰と目的とした「ネオシーダー」と言う物があります。
これについては、使用形態から未成年・喫煙をしない方への販売は不可とされてます。
そういった、販売法もあります。
アイデアを盗まれる事を恐れ、詳しくは明かせないでしょうから商品の使用目的も伺う事はできないでしょうが・・
使用した際に体内に入る成分やその量によっては、薬事法やそれに類する法律に触れる恐れがあります。
ハーブ自体が、医薬成分の原料になっていることもあるので、十分な注意が必要です。
健康食品で、花粉症の減感療法にヒントを得た、服用タイプのスギ花粉カプセルで死者が出たのは記憶に新しいと思います。
しかるべき機関で分析を依頼し、厚労省へ認可を申請する必要がある可能性が高いです。
厚労省の管轄外である、使用目的の商品だとしても材料・使用法から考えるとそうなるでしょう。
投稿日時 - 2007-07-21 06:20:22
この商品は禁煙を目的としたものです。フィリピンで製造され主にアメリカに輸出されています。成分に関してはハ-ブ100%としかわかりません。ニコチンは含まれていません。 販売までもっていくには、具体的にはどの様にすればよいのでしょうか。
投稿日時 - 2007-07-21 15:27:47