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回答(2)
ヤミ金からの借金は不法原因給付となりますので、基本的に返済義務がないのはすでに回答されている通りですね。
研修を経た認定司法書士がこれを知らないというのは普通はありえないと思いますので、交渉に負けてしまったのでしょうか・・・。
払った金額によっては司法書士会に懲戒請求なども視野にいれて問い合わせしてみることも可能かと思います。
残る一社については支払いしていなかったということですので、辞任されるのは仕方がありません。
基本的にすでに済んだ債務整理には無関係です。
今度こそはと思うのであれば、また別の司法書士に頼むなりすればよいかと思います。
投稿日時 - 2009-06-02 23:35:05