青少年保護育成条例の再犯について
すいません、私自身のことじゃないんですが、友達に真剣に相談されたんで相談にのって下さい。
4ヶ月程前、児童買春で罰金刑になった友達が、今度は買春じゃないんですが、14才の子と性交渉してしまったそうなんです。そして、それで終わったら多分よかったんですが、その後、その子が家出をしたらしく、警察署の生活安全課から連絡があったそうです。
ただ、その時は知り合いということで何かあったら警察まで連絡下さいとのことだったらしいのですが・・・・・・。
その友達は、もし捕まったらととても心配しています。やはり、捕まる危険性はあるのでしょうか??
また、もし捕まった場合、どのような刑になる可能性があるのでしょうか??
どうか教えてください。
投稿日時 - 2009-06-07 09:54:39
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