普通解雇時の有給消化【至急】
●有給が残10日あり
申し訳ありませんが急いでおります
3月29日に解雇通告
このときはっきりと退職日が決まっていない
2か月先くらいとのこと
3月30日 有給消化の上退職したい旨伝える
4月13日 退職日について社長より勧告 4月20日までといわれる
10日分
有給はどうなるのですか?
と聞いたら 支払うとのこと(このとき もうひとり事務員が同席してきいている)
4月14日 職安へ届ける雇用保険届出に4月20日と記載
この場合 「退職時の買い上げ」にあたると思いますが
判断は会社にゆだねられる旨きいたことはあります
支払いがなかった場合法的もしくは強制的に未払い賃金として請求できるのでしょうか??
ものすごく不安です
宜しくお願いします
●それと 今日精神的に苦痛になり明日からのこり4日ですが出勤するのが嫌になりました
かりに明日から4日出勤しなくてもいいのでしょうか?
10日有給を充足させたいとも考えております
投稿日時 - 2011-04-14 15:49:55
退職時の有給休暇買い上げは、会社には法的義務は有りません。
また、就業規則に有給休暇買い上げを記載している事は少ないので、あくまでも個別対応になると推測されます。
4月13日に社長が「支払う」とおっしゃっておられますが、1日あたりの金額はいくらでしょうか?また、その内容を紙面で頂いておりますか?
万一、残有給休暇の買取(支払い)が無かった場合、証拠が無ければ支払いを主張する事は難しいと思われます。再度言いますが、有給休暇買取の法的義務は会社にありませんので、「法的に・・・」という議論は成立しません。
仮に、10日間の残有給休暇を買い取って貰う事が成立している場合、残有給休暇はゼロとなります。それ故、4日間出勤しなければその分は給与から控除されます。「ノーワークノーペイ」の原則です。
投稿日時 - 2011-04-14 17:27:49
わかりやすいご回答ありがとうございます!!
>万一、残有給休暇の買取(支払い)が無かった場合、証拠が無ければ支払いを主張する事は難しいと思われます。再度言いますが、有給休暇買取の法的義務は会社にありませんので、「法的に・・・」という議論は成立しません。
・・・ですよね
だから 退職日を4月20日にした瞬間なんとなくヤバイ感じがしました。
退職日を5月10日にしてくれと とっさに思えばよかったのですが。。
てゆうか 社長がいきなり来週までというのでこちらもびっくりで気が動転しました。
いくつか調べまくった結果、、、
やはり 書面にてもらったほうがよさそうですね。。。
反ギレされそうですけど。。。
泣き寝入りしたくありません。
投稿日時 - 2011-04-14 22:06:27
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回答(6)
あと、解雇予告手当てが数日分支払われる可能性がありますのでおわすれなく。
勤務に関しては、上司の言うとおりにしないと、引継ぎをしなかったから業務に支障をきたしたため、
損害賠償起こすぞといわれる可能性もありますので、ご用心を。
投稿日時 - 2011-04-14 16:51:29
ありがとうございます
解雇予告手当ですよね・・・
この場は3月29日を解雇予告日と考えるべきですか?
それともはっきりと解雇日をいわれた4月13日でしょうか?
いずれも口頭で どちらも一緒に話を聞いていた人は
事務員が一人います
投稿日時 - 2011-04-14 21:57:23
解雇通告は退職日の30日前以前にしないといけないので
不足分の日数は賃金を支払わないといけません。
>「退職時の買い上げ」にあたると思いますが
判断は会社にゆだねられる旨きいたことはあります
退職時の有給休暇は時季変更権が行使できないので。
有給休暇の日の賃金の単価は
3つの方法があるので
通常の賃金と異なる場合があって
退職時の有給休暇の買い上げは賃金ではなく退職手当とされるのが普通です。
単価は就業規則を見てください。
就業規則に規定されていなければ買い上げはできないでしょう。
有給休暇は前もって届出が必要で会社の承諾も必要なので
黙って休めば無断欠勤とされるでしょう。
投稿日時 - 2011-04-14 16:51:21
ありがとうございます
有給は報告だけでOKだったはずで
承諾はいらなかったと思います
会社云々ではなく労基法上
一応会社の規定では1週間前に書面にて提出です
以内に提出してもOKのひともいました
解雇通告日は 3月29日と考えるべきでしょうか
それとも4月13日でしょうか?
投稿日時 - 2011-04-14 22:00:31