「公共の福祉」と「パターナリスティックな制約」
公共の福祉とパターナリスティックな制約との関係がよくわかりません。
「公共の福祉」を人権相互間の矛盾衝突を調整する原理ととらえた場合、それは他者加害の場合にのみ問題となり、自己加害の場合に問題となるパターナリスティックな制約とは区別される。ということまではわかるのですが、「両者が択一的関係にある」ということの理由がはっきりとはわかりません。
自己加害、他者加害の両方の見地から人権の制約がある場合も考えられるように思うのですが…
もし詳しい方がいらっしゃったら、教えてくだされば助かります。
ちなみに上の見解は佐藤幸治先生の見解だそうです。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2013-03-30 14:14:41
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回答(1)
「両者が択一的関係にある」というのは、特定の制約原理が、公共の福祉による制約であるとともにパターナリスティックな制約であるということはありえない、というだけのことだと思います。
ある人権制約立法が、複数の制約原理に裏打ちされることとは矛盾しないのではないでしょうか。
投稿日時 - 2013-04-20 18:20:34
単に、公共の福祉による制約の中にパターナリスティックな制約を位置付けてはいけない(逆も然り)、両者は区別すべき、という程度の意味だったということですね。
ありがとうございましたm(_ _)m
おかげ様で悩みが解消されました\(^ー^)/
投稿日時 - 2013-04-21 06:53:23