パート収入と年金受給がある人の確定申告
昨年から年金を受給し始めました。
パートで働き始めてもいます。
源泉徴収書類はありますが、年金額の証明ってどうすればよいのでしょうか。
そもそも年金とパート収入で160万円なのですが、確定申告必要なんでしょうか。
投稿日時 - 2016-01-18 12:19:32
パート収入で「源泉徴収票」があるという事は、その事業所がすでに税務署に申告した事になります。(源泉徴収票のもう一部が税務署に行くようになっている)年金の方は、心配しなくても年金事務所から貴方の受給した金額が各市町村に行って、「市民税」「県民税」などの税金の対象になります。4月ごろになって、市役所で貴方の「所得証明書」を取り寄せれば、パートでの「給与収入額」その横に「公的年金等収入金額」が記載されています。ですから改めて申告の必要はありません。
投稿日時 - 2016-01-18 15:01:48
回答ありがとうございました。
申告必要ないのですね。
投稿日時 - 2016-01-19 08:13:13
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回答(3)
公的年金の収入額(2箇所以上もらっている場合は合計額)が年間400万以下、
または、年間400万以下であっても、公的年金以外の収入が20万以下なら確定申告は不要です。
質問者様の場合、パート収入が20万を超えているのであれば確定申告が必要。
年金額の証明は、今の時期に順次「平成27年分 公的年金等の源泉徴収票」が送られてきます。
今月末までの届かないようなら、年金機構などに問い合わせしてください。
源泉徴収票は、前線所得税の課税対象額に満たない場合、会社は労働者への提出義務はあるのですが、税務署へ提出する義務が無いので、課税対象額に満たない場合、税務署へ提出していない会社もあり、必ずしも源泉徴収票が提出されているとは限りません。
投稿日時 - 2016-01-20 10:34:41
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。
パートの収入はどのくらいでしょうか?
パートの給与等の収入金額が85万円を超える場合には、所得金額は20万円を超えることになります。
投稿日時 - 2016-01-18 15:10:09
回答ありがとうございました。
補足でパート収入を追加しました。
投稿日時 - 2016-01-19 08:13:45