報道用語の「逮捕」は逮捕手続き書類の作成者が主語?
刑事訴訟法では、現行犯人は一般人でも逮捕できるとされています。
現行犯人を逮捕した私人は、警察官等の司法警察職員に犯人の身柄を引き渡し、
司法警察職員が調書を作成して、逮捕手続きが進められます。
ところが、私人逮捕は、報道では「取り押さえ」と表現されます。
ニュースでは「◯◯署が逮捕した」と表現されます。
(法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた私人となる。)
郵政民営化前における郵政犯罪の通常逮捕についても、
郵政監察官が逮捕状を請求し、
実際の逮捕状執行(逮捕行為)は警察官が行なっていましたが、
ニュースでは「日本郵政公社が逮捕した」(NHK)、
または、
「日本郵政公社◯◯監査室が逮捕した」(民放および新聞)
と表現されていました。
(法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた警察官となる。)
報道用語の「逮捕」とは、いったい何を指しているのでしょうか?
投稿日時 - 2018-11-17 14:49:46
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