医療費控除、確定申告について
こんにちは。医療費控除に詳しい方に質問です。私の父が病気の後遺症で介護老人保健施設に入所しており、医療費控除のため、初めて平成30年分の確定申告書を作成しています。収入は160万円ほどの年金しかなく、雑所得の計算式にあてはめると
所得合計は40万くらいです。施設の入所費用(医療費)が高いため、医療費控除額は100万弱になり、社会保険控除、生命保険控除を合計した、所得から差し引かれる金額は150万程になり、課税される所得合計はマイナス100万ほど(ゼロ)になります。私と父は世帯分離しており、実質父は一人世帯になっているので、私の収入は申告書の給与欄に記載してません。このような状況で確定申告しても、還付金はもらえるのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。
投稿日時 - 2019-02-09 17:36:08
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回答(3)
>……このような状況で確定申告しても、還付金はもらえるのでしょうか?
いえ、お父様に還付金(還付される所得税)はありません。
理由は、言うまでもなく「お父様は所得税を納めていない(還付すべき所得税がない)」からです。
※もちろん、「年金から所得税が源泉徴収されている(所得税を前払いしている)」場合はその限りではありません。
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一方、hide7974さんが「医療費控除」を申告できる場合は、hide7974さんが(納付済みの所得税の)還付を受けられます。
「医療費控除」の要件については、以下の国税庁の記事を参照してください。
『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
>2 医療費控除の対象となる医療費の要件
>(1) 【納税者が】、自己【又は】【自己と生計を一にする】配偶者や【その他の親族のために】支払った医療費であること。
この場合、「納税者」は「hide7974さん」、「その他の親族」は「お父様(などの親族)」ということになります。
ポイントは「hide7974さんとお父様が生計を一(いつ)にしているかどうか?」です。
「生計を一にしていない」のであれば、「親族のために支払った医療費」であっても「医療費控除」の【対象外】です。
(参考)
『所得税……扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
>Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
*****
※以下、「参考情報」かつ「長文」ですから必要なければ読み飛ばしてください。
>私と父は世帯分離しており、実質父は一人世帯になっているので、私の収入は申告書の給与欄に記載してません。
これは誤解があります。
まず、「所得税」は【個人の所得】にかかる税金ですから、たとえ親子でも「確定申告(所得税の精算手続き)」は【一人ひとり個別に】行うものです。
ですから、仮に市町村への住民登録上「同世帯」であっても、「父親の(息子の)申告書に息子の(父親の)収入を記載する」ということは【ありません】。
また、「所得税」は【国税】ですから、「市町村への住民登録の仕方」によって税額が変わることもありません。
(参考)
『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
>所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。……
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『所得税……確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
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備考:「個人住民税(地方税)」と「医療費控除」について
「医療費控除」をはじめとした「所得控除」のルールは、原則として「所得税のルール」が、そのまま「個人住民税のルール」となっています。
ただし、(控除額の違いなど)【所得税とまったく同じではない】点もあるので、詳しくは【お住まいの自治体】に確認してください。
なお、この場合の「自治体」は「市町村(の役所)」です。
※「個人住民税(道府県民税と市町村民税)」は、各市町村がまとめて課税・徴収することになっています。
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ちなみに、「個人住民税」は「地方税法」という法律にもとづいた税金ですから、原則として「日本全国同じルール」が適用されます。
ただし、【各自治体の条例】による【各自治体独自のルール】【も】ありますから、【100%同じではない】点に注意が必要です。
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これは、「市町村国保」や「後期高齢者医療制度」などの【公的医療保険の制度】にも言えることです。
原則として「日本全国同じルール」ですが、【各自治体ごとのルール違い】は「個人住民税」よりも大きいと言えます。
※なお、「市町村国保」は「各都道府県と市区町村」の共同運営、「後期高齢者医療制度」は「各都道府県の後期高齢者医療広域連合」の運営で、窓口はともに「市町村(の役所)」です。
また、「市町村国保」や「後期高齢者医療制度」は、【住民票(住民基本台帳)】の登録内容によって保険料が変わる点が「所得税」や「個人住民税」のルールとは大きく違っています。
投稿日時 - 2019-02-09 20:37:42
納得しました。とても丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2019-02-10 00:33:37
>所得合計は40万くらいです。
雑所得で支払った税金はありますか?
あれば、その金額が還付されると思います。
確定申告書が手書きでしたら、現在使用しているPCにて「確定申告書」
を作成することをお勧めします。
作成方法は、下のURLをクリックして表示される画面の「作成開始」を
クリックします。
1)画面の指示に従って該当する項目を入力しますと、還付される金額が
表示されます。
2)内容をチェックした上で、最後の画面にて「印刷」をクリックします。
3)現PCに接続したプリンターにて所定の用紙フォームで印刷されます。
4)この用紙と必要とする関連資料を税務署に持参して提出します。
5)係員に「所定のフォームにて印刷済みの用紙を持参したので、内容を
チェックしてもらって提出したい」と要請しますと、該当するコーナー
へ回るようにと案内されますので、待ち時間が短縮されます。
(注)場合により修正する箇所がありますと、修正箇所に印鑑を捺印する
必要がありますので、印刷用紙に使用した印鑑を持参します。
「確定申告書作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
投稿日時 - 2019-02-09 20:14:53
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2019-02-09 21:03:16