こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!
ログイン
講師謝礼について
労働組合ですがとある会社社長に講師代3万円で講師を依頼し快諾をいただきました。源泉徴収すべきものと思っていましたが、よく考えると会社の収益なら源泉徴収不要だなと、そこをよく確認していませんでした。この場合は相手社長にどのように収入的にご対応されるか確認する他ないと思いますがいかがでしょうか。
投稿日時 - 2019-06-28 12:34:43
QNo.9629888
haruyama2119
困ってます
このQ&Aは役に立ちましたか?
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1)
ANo.1
f272
「相手社長にどのように収入的にご対応されるか確認する」のではなくて,あなたが頼んだ相手が会社社長個人であれば個人の収入です。所得税を源泉徴収してください。 そうではなく頼んだ相手が会社なのでしたら会社の収入です。その会社が講師として社長を使うことにしただけです。
投稿日時 - 2019-06-28 13:00:33
登録日----年--月--日
ページTOP