逮捕されないかビクビクしてます。釣り質問ではないで
逮捕されないかビクビクしてます。釣り質問ではないです
2年前以上前(2017年3月)に某フリマアプリで3000円でとある物を購入しました。
その時に出品者様は定形外発送で発送しました。
その時に私と出品者様は同じ県に住んでいたので2日ぐらいで届きました。
ですが購入した商品にあまり満足せず、腹いせに受け取り評価せずに(本当に悪かった)まだ届いていないとメッセージで伝えました(この時は既に届いています)
その時出品者様は、郵便局に商品確認などしてくれまして1週間後ぐらいに私のところに届いていると判明しました。
この時に私は受け取り評価をしたのですが、出品者様は私が既に届いているにもかかわらず評価しなかったことに対して怒っており、私がしたことは詐欺だ、あなたの家に行く、然るべき対象を取るなど言ってきました。
私は怖くなって謝って3000円の9割2700円を慰謝料代わりに相手にお支払いしました(多分相手は納得してくれた)
それで相手は私の評価をしてくれて取引は終わったのですが、2019年になったいま急にこのことを思い出して逮捕されるか不安で仕方ありません。
明日の朝警察にが来ると思うと生きた心地がしません。
2年以上たった今特になにもなかったですが、今後何かあるのではないかと思うと吐き気がしそうです。
逮捕とか大学退学になるかと思うと自殺しそうです。
私は今後逮捕されることとかありますか?
皆様の回答お待ちしております。
投稿日時 - 2019-07-19 04:10:55
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回答(10)
それはもう書いたでしょう。
「詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。 詐欺罪の成立には、人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移るといった事実が必要です。」
まあ法律用語はわかりにくいので 口語訳すれば
「人をだまして お金や物を奪い取ること(「だまして奪い取る」でセット「だまして」がないと強奪)」1行ですむことです。
投稿日時 - 2019-07-20 18:02:41
人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移る
僕の場合お金を受け取っていないから、財物か財産上の利益が第三者へ移る の要件を満たしてないから詐欺罪に該当しない という解釈は正しいですか?
投稿日時 - 2019-07-20 18:13:56
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。 詐欺罪の成立には、人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移るといった事実が必要です。
どの部分がひっかかると考えられたのでしょうか?
投稿日時 - 2019-07-20 16:35:14
例えばですが(最終的に私はは受け取り評価しましたが)ずっと受け取り評価せずに、お金が返金されて、商品も受け取ったなら詐欺罪になっていました?
また騙すつもりだった等の証言をしたらこの件は詐欺罪になるんですか?
投稿日時 - 2019-07-20 16:57:28
ご自分で 自分の行動のどの部分が刑法犯になると考えていらっしゃいますか?
よく考えて 思い当たる部分はありますか?
どの法律のどの条文に当てはまりますか?
ひとつの物を買って その対価の倍額支払っているのでしょう。それで双方合意のもと取引は終了している。
商品に不満足だったので軽く嫌がらせをしただけだと ストレートに言ってしまえばいいだけのことでしょう。それは事実なのだから。
それから現在の警察は そんなつまらないことを取り上げたりしない。
簡単に立件できて 送検 起訴 有罪 にできるような案件しか取り上げません。
投稿日時 - 2019-07-19 11:36:57
例えばこの件で詐欺罪になるのであればどのようなが起きたら詐欺罪になるのでしょうか?
投稿日時 - 2019-07-20 16:15:22
ちょっと話を整理すると、、、
(1) あなたは3000円を支払って物を購入しました。
(2) あなたは物品が届いていながら、満足しなかったので届いていないから評 価しなかったことにした。
(3) その後、評価したが、届いていたのに評価しなかったことに相手が立腹。
(4) 相手はあなたの行為が詐欺で、家に行くと脅してきた。
(5) あなたは、相手に慰謝料として2700円を支払った。
商品を評価する、しないはバイヤーの勝手ですが相手を威嚇して金品を奪うことを恐喝罪といい、刑法249条で十年以下の懲役に処するとあります。
そのときの支払った証拠等が残っていれば、所轄の警察に相談し被害届を提出することができます。
相手の逮捕まで可能かどうかは分かりませんが、被害届を受理してもらえるかが時間の経過もありますので微妙なところではあります。
それより分からないのが、被害者である質問者がなぜ逮捕されるのを心配するのかということです。
相手は何も被害を受けていません。
あなたは慰謝料代わりに2700円を取られた。
他に隠し事が無ければ被害者はあなたですよ。
投稿日時 - 2019-07-19 10:51:33
回答ありがとうございます
私が表品が届いてるのにも関わらず嘘をついて届いていないと言ったことは詐欺罪にあたらないですか?
投稿日時 - 2019-07-20 16:13:41
慰謝料を払っておられるようだし2年間音沙汰なし。
相手があなたを訴えるとしても、どんな罪状なのでしょうか。
あまり心配の必要は無いと思いますが。
https://fukuoka-sakura-law.com/article/%E3%80%8C%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%A6%E3%82%84%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89/
投稿日時 - 2019-07-19 06:56:54