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回答(1)
請求範囲が、月を跨ぐ(例 11日~翌月10日)と言うことであれば
9月30日までの作業分については1.08
10月1日からの作業分については1.10
で計算するのが、最も好ましいかと思います。
10月1日~31日の請求を11月10日に行うのなら、ここから1.10で請求することになります。ですから10月10日請求分は1.08になります。
投稿日時 - 2019-08-30 21:08:53
早速のご回答ありがとうございます。
請求時点での税率ではなく、あくまで業務をおこなったときの税率ということですね。
理解しました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2019-08-30 22:52:35