金銭消費貸借契約 10万の利息?
知人から50万円貸借りたいと言われました。
10万円上乗せして60万にして返すと言うのです。
もし、貸すのならちゃんと契約書も作成しようと
思っているのですが、そもそも、10万円を利息と
して私が受け取ってしまって法律上問題はないの
でしょうか?
なんか心配になってきてしまったので質問させて
頂きました。
宜しくお願いします。
投稿日時 - 2004-08-20 21:51:09
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回答(9)
こんばんは。
利息について…。
最近読んだ『ミナミの帝王』で
友人から「月1割の利息を払うからお金を貸してくれ」と言われ借用証書を作って貸したが
全く返してもらえず返済を迫ったところ、
“出資法第5条1項(参考URL)”によりその利息は違法なので、
裁判等で取立てすれば貸した方が捕まると言われて…
という話がありました。
(元々返す気がなかったというお話ですね)
ですので、#4の方も触れていらっしゃいますが、
返済期間が短いと例え借用書を作ったとしても
無効(違法)となるかもしれません。
他の方も仰っていますが、
貸さないのが一番だと思います。
どうしても貸してあげたいというのであれば、
あげるつもりで…。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM
投稿日時 - 2004-08-21 01:15:44
先に回答されている方の通り、債務者が任意に支払う約束をする場合は、利息はいくらでも法的には有効です。
しかし回収不能となる可能性は高いと思いますので、
最低限支払能力のある保証人を付けてもらってはどうでしょうか。
本当の意味で安心できる保証人がいて、返済方法や期限が適切であれば、利息はもっと安くても良いかと思いますが。
そして契約は公正証書にしておくとさらに安心です。
双方と保証人の3者で実印と印鑑証明書を持参して、
公正証書役場で作成してもらいます。
手続きは簡単ですが事前予約が必要です。契約の内容を説明すれば、すぐ書類を作成してくれます。
保証人は、契約上最低限「連帯保証人」にするのは当然ですが、出来れば私ならば「連帯債務者」になってもらいます。
(保証人としての抗弁権が一切無く責任が主たる債務者と同一のため)
保証人を用意することや、以上の段取りをいやがる場合は、迷わず取りやめた方が無難です。
投稿日時 - 2004-08-20 22:49:50
借り主が自主的にその利息を支払うというのなら、問題とはならないでしょうけど、ほぼ間違いなく「返ってこない」でしょうね。
それだけの利息を支払うつもりがあるのなら、その辺の大手有名消費者金融で借りた方が利息が安いのに、それをしないと言うことはなぜかを考えるといいでしょう。
借りない、のではなく、借りれない、状況ということです。
消費者金融が貸さない理由=返ってくる可能性がない、と言うことです。
あげるつもりであればいいですが、返ってくるとは思わないことです。
ここの過去の質問見ましたら、知人に貸したお金が返ってこない、というのが腐るほどありますよ。
投稿日時 - 2004-08-20 22:31:30